建物保証サービス戸建


※保証限度額を超える場合、超過分はお客様のご負担となります。

建物保証サービスご利用の流れ


建物保証サービス概要

サービス適用要件

※2021年11月1日の検査申込分より、2年間の保証サービスを適用いたします。


ご所有不動産について弊社と専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約(いずれも契約期間3ヶ月)を媒介価格1,000万円以上かつ弊社査定価格の120%以内で締結された個人のお客様で、弊社規定の仲介手数料をお支払いのお客様

弊社媒介により、弊社保証サービス適用物件を購入された個人のお客様で、弊社規定の仲介手数料をお支払いのお客様
対象物件 築25年以内の一戸建て物件で、現在自己居住中ないし空家である物件
※賃貸中物件・連棟構造の建物(テラスハウス等)、店舗、店舗併用住宅、事務所、ボックスガレージ等を除く。
物件所在地 担当営業所の営業活動範囲に所在する物件
保証内容 修繕費用の負担(建物主要部分:500万円(税別)/白蟻対策:50万円(税別) )
保証要件 弊社提携検査事業者による建物検査で基準適合している物件で、検査後1年以内に対象物件を買主様に引渡していること ※不適合判定の場合は適合部分のみの保証
検査時の不具合対応 売主様のご要望に応じて有償修理をお受けしております。指定業者にて修理した箇所は修理完了後、自動的に保証対象となります。
その他 保証限度額を超える場合、超過分はお客様のご負担となります。当検査・保証は、目視・資料確認・打診・計測確認等の検査に基づき、一定期間に生じた特定の事象について保証するものであり、建物の故障・不具合等が生じないことを保証するものではありません。諸条件および弊社規定により適用出来ない場合があります。
※買主様が当サービス認定物件をサービス期間中に売却された場合、当保証は適用除外となります。詳しくは各営業所までお問い合わせください。
※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
【白蟻対策保証サービスの適用除外】
①目視による確認が十分に行えない等、検査が不可能な場合
②対象シロアリの害その他の事由により保証対象となる部分が著しく毀損している場合
③対象シロアリの害が発生しているが、その駆除が困難である場合
④前各号に類する事象が認められた場合
【白蟻対策保証サービスの免責事項】
?売主様及び買主様の故意または過失に基づいて発生したシロアリによる損害
②対象物件の著しい不適使用(用途変更を含む)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含む)により発生したシロアリ被害
③洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨等もしくはこれらに類似の自然現象等その他不可抗力により発生したシロアリによる損害
④検査日またはシロアリ駆除を行った場合は駆除日以降に増築・改築または修繕等を行った箇所に発生したシロアリによる侵害
⑤門扉、濡縁、ウッドデッキ、車庫、垣根、矢板、物置等建築構造上主要な部位を除く箇所、または外構構築物におけるシロアリの発生による損害
⑥シロアリの発生に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺傷害、対象物件以外の財物の滅失もしくは毀損、または対象物件以外の財物の使用により生じた損害
⑦シロアリの発生による損害が確認された場合であって、弊社提携検査事業者の承諾なく施工された駆除・補修工事
⑧買主様が対象物件を第三者に譲渡した後に確認された損害
⑨弊社提携検査事業者による検査時にすでに存在したシロアリ被害による損害
⑩ヤマトシロアリ及びイエシロアリに起因する損傷以外の損傷とみられる損害
※保証内容の詳細は、保証書と同時に発行される「約款」をご確認ください。