STAGE.1 売却編媒介契約

媒介契約媒介契約を結んで、いよいよ売却活動スタートです。

不動産の売却を依頼するときは媒介契約をお客様と宅建業者との間で締結することが宅地建物取引業法によって定められています。媒介契約の種類が決まり、締結が完了すれば、いよいよ購入希望者探しが始まります。
媒介契約は3種類あり、希望に応じて選択できます。

1社にだけ売却を依頼するのが専属専任媒介契約と専任媒介契約です。複数の会社に依頼できるのが一般媒介契約です。それぞれ内容が異なりますので、下表によりご確認ください。

媒介契約のこんなところに注意しましょう。

媒介契約の目的はお客様と宅建業者との間での売買に関する依頼関係を明確にすることです。

媒介契約のこんなところに注意しましょう。
  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
特徴 (1)1社だけに売却を依頼する (1)複数の宅建業者に依頼できる
媒介契約を結んだ会社を公開する明示型と、明らかにしない非明示型の2通りがある(当社は明示型)
(2)契約期間は3カ月以内 (2)法令上の制限はないが、行政指導により、契約期間は3ヶ月以内
仲介会社の義務 (1)媒介契約締結日より5日以内に指定流通機構に売却物件を登録する
(2)売主に対し、1週間に1回以上業務の処理状況を報告する
(1)媒介契約締結日より7日以内に指定流通機構に売却物件を登録する
(2)売主に対し、2週間に1回以上業務の処理状況を報告する
登録目的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあっては登録義務がある
専属専任・専任媒介契約のメリット
  • 宅建業者には指定流通機構にお客様の物件を登録することが義務化されているので、迅速かつ幅広く買主を探すことができます。
  • 営業活動に関する業務処理状況を定期的にご報告することが義務化されているので売却活動の進捗状況を正確に把握していただけます。
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