STAGE.2 購入編物件資料の読み方2

物件資料の読み方2物件資料の読み方はご存じですか?

不動産案内書(物件資料)には、さまざまな不動産用語がでてきます。ここでは資料の読み方をご説明します。
マンションと一戸建では、記載している内容が異なります。
不動産広告のチェックポイント 2

一戸建の物件資料の場合

■私道負担
不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担といいます。私道の上には、建物を建てることはできず、又、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して制約があります。
■建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。例えば、200m²の土地面積で建ぺい率40%であれば、建築面積は80m²が限度となります。
■容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。例えば、200m²の土地面積で容積率60%であれば、建物延床面積は120m²が限度となります。
■建築条件付き宅地
宅地の売主またはその代理業者と購入者の間で、宅地の売買契約締結後一定期間内に、当該宅地上に建築物の請負契約を締結することを停止条件として宅地を分譲することをいいます。期間内に建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返還されます。
■引渡日
売主が物件を引渡せる日。「即」とあるのは即日にも可という意味(実際には売買契約等の準備に日数を要するため、それらの手続きが完了する最短の日になります)。「相談」は売る人と買う人が相談のうえ決定。「〇月〇旬」と詳しい時期を表示している場合は、売主の引渡しに関する条件としてみてください。
■新築
建物完成後1年未満で未入居のものをいいます。
■築年月
建物の建築年月。建築後、増改築があればその年月も表示しています。
用途地域とは何でしょう。

用途地域
市街化区域では地域区分があり、都市計画法で指定された用途地域には12種類あります。地域ごとに建築可能な建物の用途や規模に制限があります。

用途地域 内容
第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150m²までの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500m²までの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m²までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。
3,000m²までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域 まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域 どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域 工場のための地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
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