STAGE.3 契約編重要事項説明
- 購入物件が決定して申込をし、価格等の条件交渉が成立すれば、いよいよ契約です。しかし、その前に物件概要や売買の条件などについて理解するために有資格者による「重要事項説明」があります。購入するかどうかを最終的に決断する重要なプロセスなのでここでしっかりとおさえておきましょう。また、売却される方も、売却物件がどのような内容のものであるのかをこの時にご確認ください。
重要事項説明契約書に判を押す前に知っておきたいこと。
重要事項説明時のチェックポイント
- A.不動産の表示
- 不動産の所在、建物構造、面積等が記載されています。
- B.売主の表示と占有に関する事項
- 売主の住所、氏名、第三者による占有の有無が記載されています。
Ⅰ.取引の対象となる宅地または建物に直接関係する事項
- 1.登記記録に記録された事項(不動産の所有者、権利関係等)
- 登記上の所有者や抵当権等の権利関係が記載されています。
- 2.法令に基づく制限
- 都市計画法、建築基準法、その他法令上の制限の内容が記載されています。
- 3.私道に関する負担等
- 対象不動産に含まれる私道に関する負担等が記載されています。
- 4.飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
- 現在利用可能な施設、将来の設備予定と負担金の有無、給排水管の埋設状況など、生活施設の整備状況が記載されています。
- 5.宅造規制、工事完了時における形状・構造等
- 未完成物件または新規物件の時に記載されます。
- 6.一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理、使用(マンションの場合)
- 敷地の面積や共用部分、専有部分の管理規制等の定め、専用使用権や計画修繕積立金、管理費、管理組合や維持修繕の記録等が記載されています。
- 7.造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域
- 同区域内に存するか否かが記載されています。
- 石綿使用調査の内容
- 石綿(アスベスト)調査の有無及びその内容が記載されています。
- 9.耐震診断の内容
- 耐震診断の有無及びその内容が記載されています。
- 10.住宅性能評価
- 住宅性能評価を受けた新築住宅に該当するか否か等が記載されています。
- 11.建築確認、検査済証
- 存在する場合、その年月日や番号が記載されています。
Ⅱ.取引条件に関する事項
- 1.売買代金および交換差金以外に授受される金銭の額
- 売買代金、手付金、固定資産税等や管理費等の清算金に関する項目や金額が記載されています。
- 2.契約の解除等に関する事項
- 手付解除、引渡し完了前の滅失・毀損による解除、契約違反による解除、ローン特約による解除、譲渡承諾の特約による解除、瑕疵の責任および瑕疵による解除が記載されています。
- 3.損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 契約違反による解除の場合の違約金に関する取り決めが記載されています。
- 4.手付金等の保全措置の概要
- 売主が宅建業者の場合、保全措置の有無及びその内容が記載されています。
- 5.支払金または預り金の保全措置の概要
- 保全措置の有無及びその内容が記載されています。
- 6.金銭の賃借のあっせん
- あっせんの有無及び住宅ローン内容が記載されています。
- 7.契約不適合責任(瑕疵担保責任)の履行に関する措置の概要
- 措置の有無及びその内容が記載されています。
- 8.割賦販売にかかる事項
- 割賦販売の有無が記載されています。
- 9.その他
- 土地の測量による売買代金の清算の有無、瑕疵の責任等が記載されています。
Ⅲ.その他重要な事項
- 上記以外の取引、物件に関する事項が記載されています。売買契約に付加する特約条項についても記載させています。
- STAGE.2 購入編 現地見学のポイント
- STAGE.3 契約編 重要事項説明
- STAGE.3 契約編 売買契約
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